■「法の支配」は法によって正統化できない
那須耕介『法の支配と遵法責務』勁草書房 那須耕介さま、ご恵存賜り、ありがとうございました。 初の単著の刊行をお祝い申し上げます。 「法の支配」の問題は、第一章のみで扱われていますが、しかしこの第一章はかなり長くて、分量としては本書の 6-7 割を占めますね。論文にしたら 4-5 本くらいになるでしょうか。本書の中核に位置しています。 権威ではなく、あるいは政治権力ではなく、法が支配する社会を築くこと。それはすなわち、法がリベラルな仕方でデザインされ、政治から独立して運用され、そして正統化される、ということでしょう。リベラルな社会は、こうした意味での「法の支配」を必要としているとされます。 しかし「リベラル」とか「法の支配」と言っても、その内実を検討すれば、一定の幅があることが分かるでょう。これらの理念はなぜ重要なのか、そしてまたどのように理論化できるのか、をめぐっては諸説があるわけです。 法の支配は、実際には私たちの社会において、完全には実現していない。しかし完全な実現を目指すための取り組みや理論や思想がある。代表的なのはリーガル・リベラリズムですね。 ところがリベラルなリーガリズムに対して、この立場は根本的な矛盾を抱えざるを得ないと批判する立場が「批判的法学研究」です。 1970 年代の後半から 80 年代にアメリカで流行しました。 法は、個別的・具体的な事例において、あらかじめ予測可能な判断を提供するわけではありません。法がルールだといっても、そのルールを適用する段階では、不確実性が残るのですね。だからそこには、政治的判断が入り込む余地がある。するとつまり、「私たちは権力闘争を避けて法に訴えればいい」という発想は、素朴です。法に訴えるという発想は、政治的権力闘争を阻止するわけではないのです。 あるいはまた、「法の支配」といえども、その正統性の根拠は、私たちの実際の道徳秩序に依存しているわけで、そこに例えば抑圧を正統化するような道徳があれば、法の支配もまた、抑圧の問題を克服できるわけではありません。 そうだとすれば、抑圧の問題を克服する「リベラルな法の支配」は、まずもって立法制度を通じて、抑圧のない社会を築くための法を創造していくべきなのでしょう。 しかし見方を変えれば、現行の法シ