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■日本発独創的なリバタリアンの円熟の書

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    森村進『自由の正義と幸福と』信山社   森村進さま、ご恵存賜り、ありがとうございました。    自由意志について論じた第一章をとりわけ興味深く読みました。哲学上の自由意志論が、法的な責任を帰属させるうえでどのように役立つのか。この問題に答えるためには、たとえ自由意志が存在しなくても法的責任を問うことができる、という論理をまず明らかにする必要があるのですね。その上で、ここからが論争的になりますが、法的責任を問うことができるのは、自由意志ではなく行為の随意性(ボランタリネス)、つまりボランタリーに行為したかどうかが基準になるというのですね。  この随意性の基準は、例えば、行為者が理性的に行為したその背後で、その理性的思考を日々刻々と、ある操作者が直接操作して決定しているような場合を考えてみる。あるいは操作者が間接的に操作している場合を考えてみる。  森村先生の立場は、この直接的な操作があるケースでも、行為者がボランタリーに(自発的・随意的に)行為したのであれば、その行為の責任は行為者に帰属されるべきだ、というものですね (59) 。  これは厳格な立場であり、もし穏健な立場であれば、操作者に対しても責任の一端を(あるいは責任の多くを)負わせるでしょう。  私は帰結主義的に発想するタイプなので、責任の帰属の仕方は、さまざまな行為がボランタリーになされるインセンティヴを削がないような仕方で、責任の配分を調整すべきではないかと思いますが、これは浅はかな考えかもしれません。  いずれにせよ、自由意志論は法的責任の根拠を提供しないので、自由意志があるかどうかは哲学的に重要な問題だとしても、法哲学的には重要ではないということは理解できました。  この他、第二章で、リバタリアン・パターナリズムに関する私の議論を取り上げていただきまして、ありがとうございました。森村先生の独創的なリバタリアニズムは、リバタリアン・パターナリズムに包摂されないだろうというのは、そうかもしれません。しかし例えば森村先生は、公立学校の給食サービスに賛成でしょうか、反対でしょうか。給食の提供は、生徒の最低限の生活水準を保障するために必要であるとすれば、それは一部の生徒のみに支給されるべきでしょう。しかし効率性の観点から、すべての生徒に支給するとなると、この