■「学問の自由」は、教授会の自治権ではない
寄川条路編『大学の自治と学問の自由』晃洋書房 寄川条路さま、ご恵存賜り、ありがとうございました。 清野惇先生の論文「現行法と大学の自治」を興味深く拝読しました。 「大学の自治」は、憲法が保障する「学問の自由」に由来する大学の権利だといわれています。しかしこれは、実定法によって保障されているのでしょうか。それとも、法令運用上の理念に留まるのでしょうか。 もし法令運用上の理念にすぎないのだとすれば、憲法で保障されているわけではなく、現在の憲法の下で、廃止される可能性もある、ということでしょう。 2014 年に、学校教育法が改正されました。それ以前は、「大学の自治」は「教授会の自治」というかたちで認められていたけれども、この改正によって、教授会は、大学の学長の諮問機関という位置づけになりました。これはつまり、学部ごとの「教授会の自治」がなくなり、大学の自治は、学長を中心とする全体組織の自治を意味するようになった、ということでしょう。教員たちが民主的に議論して一つの部局を統治するのではなく、教員たちは、民主的な仕方で学長を選び、その学長のリーダーシップに従う、ということになりました。これは、議論を下から積み上げるのではなく、リーダーを民主的に選んでそのリーダーシップに従うという点で、すでに自治とはいえないかもしれません。みんなで選んだ学長が、各部局の自治を尊重するかどうかは、ケース・バイ・ケースになりました。 しかしこのような法改正が、憲法が保障する「学問の自由」を否定したわけではない。「学問の自由」の理念は、「部局ごとの教授会の自治=自由」を否定しましたが、それぞれの大学が、自治を行う自由を否定していません。これはしかし、学問の自由にとって後退を意味することなのかどうか。この点は大いに議論すべきですね。 一つの解釈としては、 2014 年の学校教育法の改正は、「大学(教授会)の自治」を否定した点で、すでに憲法違反であるといえるかもしれません。しかし本書所収の清野論文は、そこまで踏み込んだ立場をとっていませんでした。