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■司法はマイノリティを救ってくれるのか?

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    リチャード・ベラミー『シティズンシップ 民主主義をいかに活用すべきか』千野貴裕 / 大庭大訳、岩波書店 千野貴裕さま、大庭大さま、ご恵存賜り、ありがとうございました。     A Very Short Introduction というシリーズの一冊で、コンパクトにまとまっていると思います。  訳者解説から読みましたが、ベラミーの立場は、「政治的立憲主義」というもので、これはいわゆる立憲民主主義には反対で、例えば司法審査のあり方を批判するのですね。  例えば、 1954 年の米国最高裁判決に、「ブラウン 対 トピーカ教育委員会裁判」があります。この裁判では、「分離された教育施設は根本的に不平等である」という画期的な判決が出ました。この判決は、それ以前の憲法解釈を覆すものだったのですね。  しかしこの判決が出た後、 10 年が経っても、南部の諸州では、人種隔離を撤廃した学校に通う黒人の子どもは、 1.2% を超えなかったと( 114 頁)。  変化するのは、 1960 年代に公民権運動が盛り上がりをみせてからです。具体的には、 1964 年の公民権法と 1965 年の投票権法が成立してからです。  つまり、マイノリティの権利を、司法で守るという考え方には、限界があるということですね。やはり政治運動が重要で、議会政治を通じて新しい法律を作っていかないといけない。シティズンシップが実質的な意味を持つのは、このように新たな立法を提案する場面ですね。本書は、「諸権利を持つ権利」と表現していますが、簡単にいえば、新しい法律を作る活動が重要、ということです。この活動にこそ、市民権の実質的な意味がある。このように捉えました。

■GDPに代わる総合指標の理念を哲学する

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  福士正博『「社会的質」の可能性を探る』日本経済評論社 福士正博さま、ご恵存賜り、ありがとうございました。    この本はとてもすばらしいです。 問題の立て方がストレートで、私たちの関心に直球でこたえようとしています。さらにその問題の探求が、日本でほとんど紹介されていない文献に基づくものであり、この問題を探求する際に、どんな文献が重要であるかについて、徹底的に猟歩されています。私たちが知らない、しかし重要で興味深い文献の検討が、最初から最後まで続きます。これは研究能力として驚異的であり、読んでいて驚かされることばかりです。 ここで紹介されている研究文献は、どれもすごく価値があるというわけではありませんが、しかし異端経済学や経済思想の観点からみればユニークで、独自の世界を築いた研究者の仕事ばかりです。こうした異端のすぐれた研究者たちの仕事を集めて整理してみると、とてもいいですね。ここで紹介されている研究者たちは、みなさん、新しいフロンティアを築こうとしている。そういう姿勢が、伝わってきます。大いに励まされました。 昨今の「幸福」研究や「持続可能性」の研究は、いずれも大きな問題であるがゆえに、あらゆる価値をそのなかに詰め込むような、総花的なものになっています。しかしどんな幸福が望ましいのか、どんな持続可能性が望ましいのか、ということを争わないと、政策の優先順位をつけたり変えたりすることはできません。幸福度や持続可能性をめぐる、もっと実質的な価値の議論が必要です。 「社会的質」というのは、その際の一つの価値観点と問題観点を与えています。福士先生のこの研究は、「社会性」の哲学を、市民社会論的な規範理論に拡張しつつ、そこから望ましい指標(政策指針)について検討するという、社会哲学としてとても重要な企てになっています。福士先生は、この研究のフロンティアを築かれました。ぜひ若い方々に、この問題の探求を継承していただきたいと思います。 社会的質とは、 Beck その他の定義では、「豊かさや個人の潜在能力を増進するという条件の下で、市民がコミュニティにおける社会的、経済的生活に参加することができる程度」 (74) というものです。 これを指標で表現する際、主観指標と客観指標の両方を使うことになるわけですが、その際の理念は、本書の 100 頁に