■国籍付与をめぐる法哲学
広瀬清吾 / 大西楠テア編『移動と帰属の法理論』岩波書店 瀧川裕英さま、横濱竜也さま、ご恵存賜り、ありがとうございました。 たしかに日本国憲法の第 22 条第二項は、ヘンですね。「何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない」と規定していますが、この二つの事柄(移住と帰属)は、「又は」で結ぶことができるような、同一の「自由」を前提としているものではないですね。 移住といっても、一時的訪問、長期滞在、最終移住、といういろいろな種類があり、すべてを同じ「自由」で認めるべきものではないでしょう。 また、国籍を離脱する自由というのは、これは国外に移動しなくても、原理的には可能です。つまり、人は自分の国籍を失うと同時に、その国に住み続けることもできる。そういう法的な可能性はあるでしょう。解釈によりますが、投票する権利などを失って、「永住権」をもつ場合、これは最低限の国籍をもっている状態だということになるでしょうか。いや永住権は、最低限にして十分な国籍要件ではないでしょう。 人は、いずれかの国家に居住する権利をもっています。すべての国家から排除されることはありません。このような「退去免除権」の観点から、国民に対して、永住権としての国籍を認めるという論理は、成り立つと思います。しかしこの退去免除権の論理が成り立つためには、他に受け入れてくれる国がない、という条件が必要でしょう。 43 頁の R4 の命題「人は、自らの国籍国から退去させられない権利を持つ」と言えるためには、「もし他国が、法的状態を確約しつつ受け入れるということがない場合には」という条件が付くのではないでしょうか。市民として受入れてくれる別の国があるなら、国はある市民を、国外追放にする権利をもっている、ということになるのではないか、と思いました。 シンガポールにせよ、どの国にせよ、国外から外国人労働者を受け入れる場合、その労働者の市民としての資格をスコア化して、段階的に認める、そして最終的な段階において、フルメンバーシップとしての市民権(国籍)を認める、という方法が考えられます。けれども、コミュニタリアン的な「包摂」の価値を強調するなら、受け入れの段階を単純化して、移民の地位を階層化しないほうがいい、というのですね。階層化は差別化であり、排除をも