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■ドーピングを禁止すべきか

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瀧川裕英編『問いかける法哲学』法律文化社 瀧川裕英さま、執筆者の皆さま、ご恵存賜りありがとうございました。  現代のさまざまな問題に、法哲学が果敢に挑戦していくスリリングな本に仕上がっていると思います。  スポーツにおいて、なぜドーピングが禁止されなければならないのか。  サンデルのようなコミュニタリアンは、人間の美徳(卓越)の発揮は、人間が与えられた能力の範囲内で、最大のパフォーマンスを示すことにあると考えます。コミュニタリアニズムは、人々が自分の能力の範囲内で美徳(卓越)を発揮することを、政府が支援すべきだと考えます。  これに対して、ドウォーキンのようなリベラルは、卓越や美徳という言葉を避けて、人間のさまざまな文化を再生産することが、リベラルな政府の課題であると考えます。例えば、ドウォーキンによれば、政府は大学を支援すべきです。というのも大学は、「言語文化の再生産と維持のために重要な社会的役割を果たしている」と考えられるからです。こうしたドウォーキンの発想を拡張すると、政府はスポーツという文化についても、これを維持するために支援すべきだ、ということになるでしょう。ただしドーピングは、スポーツという文化の維持や再生産に反するので、禁止されるでしょう。  むろん、以上の二者の議論は、原則論であって、その根拠はそれほど強いものではないようにみえます。制度の運用においては、別の考慮すべき事柄がいろいろあるからです。  倫理学者のジュリアン・サヴレスキュによれば、ドーピングの検査では、実際にはドーピングの事実が発覚する可能性は低いようです。検査が不十分な手続きであるなら、スポーツ選手たちは、ドーピングに手を染めるインセンティヴが大いにあるでしょう。  そこで現実的な方法としては、ドーピングを解禁して、選手たちには健康状態に関する医師のモニタリングを義務づけるという仕方が考えられます。ジュリアン・サヴレスキュは、実際にそのような提案をしています。 しかしどうでしょう。医師の判断も、不十分な手続きにならないでしょうか。医師の判断にもバラツキがあるでしょう。  技術的に考えると、将来的には検査で引っかからないような、しかも健康に害のないようなドーピングを開発する競争が進化して、ドーピングの意味が変化する可能性があります。

■トランプ政権の背後にある白人の劣化

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会田弘継『トランプ政権とアメリカ保守思想』左右社 会田弘継さま、ご恵存賜りありがとうございました。 ノーベル経済学賞を受賞したアンガス・デイトン夫妻は、ある興味深いデータを発見しました。  どの国でも医療の進歩によって、 1990 年代以降、中年層 (45-55 歳 ) の死亡率は下がっています。ところがアメリカ合衆国の白人について調べてみますと、逆に死亡率が上昇している。死因は、薬物、アルコール依存、自殺です。  アメリカにおいても、ヒスパニックや黒人の中年層は、他国と同様に、死亡率が下がっています。上がっているのは、なんと「アメリカの白人」のみなのです。  そして死亡率が高いところでは、トランプに対する支持率も高いというのですね。  劣化するアメリカの白人たちによって、いまアメリカ政治が動いているのだと。  もう一つ、ギャラップの調査で、「グッド・ジョブ」に関する調査があります。週に四日以上働くことができているか、会社が医療保険の面倒を見てくれるか、などの質問と一緒に、「あなたの仕事はグッド・ジョブか」と尋ねるのです。 すると六割の白人が、「ノー」と答えるのですね。失業していなくても、不安に取りつかれた白人が多いのですね。そうした人たちが、トランプ政権を支持している。 2015 年の段階で、アメリカの白人は 61.7% でした。そして今後、 2040 年には、約 50% になるだろうと予想されています。アメリカは、あと約 25 年で、白人国家とは言えなくなるわけですね。そうした白人の衰退、そして劣化のなかで、アメリカの政治が動いていくことになるでしょう。

■経済思想のオリジナルな書物

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  斉藤尚『社会的合意と時間』木鐸社 斉藤尚さま、ご恵存賜りありがとうございました。 ご高著は、私がこれまで読んだ経済思想の書物で、最も哲学的でオリジナルな思索の営みに満ちた本の一冊だと思います。読みながら感動しました。  いつかしっかりと応答したいと思うのですが、さしあって、次の二つの印象をもちました。  ベルクソンに依拠すると、憲法制定上の社会契約における人格的基礎だけでなく、その後のさまざまな社会政策においても影響を及ぼし、アローの社会的選択の条件に依拠することがさらにできなくなるのではないか。つまり、厚生主義の議論をさらに制約することになるのではないか、という疑問です。持続としての自由で創造的な行為は、それほど社会のなかに遍在しているのではないかと思われます。  もう一つは、ベルクソンのいう「開かれた社会」の政治思想的含意を引き出すとすれば、そこには実は、もっと密教的な要素があって、それがある種のグローバルなコミュニタリアニズムを要請するのではないか。そしてその要請は、人格の基底的な承認論をこえた含意をもつのではないか。「愛」とは、そのような要素をもっていないか、という疑問です。  第一の疑問は、リッツォらの「時間と無知の経済学」のテーマでもあります。第二の疑問は、ポパーのいう「開かれた社会」と、ベルクソンのそれが、規範的にどのような差をもたらすのか、という問いでもあります。  いずれにせよ経済思想の分野において、このような独創的な研究が日本で生まれたことを、心から祝福したいと思います。 http://www.bokutakusha.com/books/2016/2.html

■死体はだれのものか

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奥田純一郎/深尾立編『バイオバンクの展開』上智大学出版 野崎亜紀子さま、ご恵存賜りありがとうございました。  死体は、尊厳をもって扱われなければならない。勝手に扱ってはいけない。 なぜかと言えば、その論拠は、「国民の宗教感情としての死体の尊重」という倫理によって、基礎づけられているからなのですね。  死体はモノであるとはいえ、人と同じように、人格をもったものとして扱われる権利を持っている。  すると死体は、「遺族のもの」とは言えませんね。「遺族がその処分権をもっている」ということもできないですね。  死体を売ったら、やはりそれはいけない。それは直感的にそのように感じますね。これは、生きている人に関して、身体の処分権がその人自身に属するという、身体論型の財産権リバタリアニズムによって正当化されるものではなく、共有された宗教的価値にもとづく感覚ですね。  けれども、ある種のリバタリアンであれば、死者にも魂があり、その魂は死体に対する財産権をもっているはずだ、と発想するかもしれません。他人の財産権を不当に取り扱ってはならない、と。  しかし死体というモノは、いったい誰のものなのか。どうもこの問いは、「倫理国家」という規範の正当性を導くための、一つの理路になっているような気がします。

■医学的に無益なことを続けるべきか

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櫻井浩子/加藤太喜子/加部一彦編『「医学的無益性」の生命倫理』山代印刷出版部 野崎亜紀子さま、ご恵存賜りありがとうございました。 アメリカで大きな反響を呼んだ事件に、「ナンシー・クルーザン事件」があります。交通事故で脳に深刻な損傷を受けたナンシー・クルーザン( 1983 年当時 25 歳)は、自発的呼吸はできるけれども 経管栄養チューブを装着されることになりました。しかしその後、医師は、ナンシーが回復不可能であると診断することになります。  ナンシーの両親は、このような状態で娘が生かされ続けることは望ましくないとして、病院側に経管栄養チューブを外すように求めます。ところが病院側は、これを拒否するのです。両親は、訴訟を提起することにしました。  しかしミズーリ州の法律では、治療の中止を認めるに足りる「明白かつ説得力のある証拠」がないかぎり治療の中止を認めないことになっています。「望まない生命維持治療を受けない自由」は、制約されるとの判断です。両親は敗訴しました。  ではこの両親が貧しくて、病院に治療費を支払うことが困難な場合はどうなのでしょう。両親の経済的状況は、「明白かつ説得力ある証拠」になるでしょうか。  もし証拠になるとすれば、病院側は、親が裕福であれば、その親が貧しくなるまで、患者の延命措置を続けて治療費を請求しつづけるかもしれませんね。 その後、ナンシーの両親は連邦最高裁判所に控訴しますが、判決を覆すことはできませんでした。連邦最高裁判所は、 5 対 4 で、ミズーリ州最高裁判所の判決を支持しました。 ところがです。 連邦最高裁判所の判決ののち、ナンシーの両親は、審理の再開を求めます。新しい証拠を提示することができました。それによって最終的には、ミズーリ州巡回裁判所が、両親に対して栄養・水分を補給するチューブを取り外す権限を与える判決を出します。この判決によって、ナンシーは永眠することになりました。 この事件は一般に「死ぬ権利」の問題として取り上げられますが、なるほど「医学的無益性」の観点から解釈するのは興味深いです。延命措置には経済コストがかかるという現実を直視するなら、生命は、どれほどのコストによって、「延命する意義」があるのか。この問題を検討せざるを得ません。  ナンシー・クルーザン事件につい

■革命の可能なる代替行為とは

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大澤真幸『可能なる革命』太田出版 大澤真幸さま、ご恵存賜りありがとうございました。  〈革命〉とは、本書では、「集合的な要求を通じて、事実上は不可能とされていたことを実現し、そのことで、状況の全体を一変させること」と定義されています。  例えば、日米安保を破棄すること。これは革命ですね。  しかしかりにこのような革命が成功したとしても、これは資本主義に対する革命ではなく、資本主義の外部に出る企てではないですね。  資本主義には構造的な欠陥があり、それはたしかに、私の社会を正当化不可能なものとして認識させる。しかし他方で、構造的欠陥を克服するための方法や、構造的欠陥を克服する社会体制を描くことができない。  そうした状況の中で、革命とは、資本主義の問題とは別の次元において、現状をラディカルに変容させることであり、それが例えば「日米安保の破棄」になるというわけですね。  資本主義に対する革命の、いわば「代替財」のようなものとして、「日米安保破棄」という革命がある。  それが代替的にみえるのは、闘争的な関係性を破棄して、根源的な意味での平和な関係性を築くという、共通点があるからでしょう。問題は、根源的な意味での平和とは、どのような社会的理想なのか、ということだと思いました。

■外国から植民を受け入れるとすれば

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橋爪大三郎『日本逆植民地化計画』小学館 橋爪大三郎さま、ご恵存賜りありがとうございました。  東京のような大都市は、地震に対して脆弱なので、首都機能を分散させて、「ダブル首都」にするという提案には、私も賛成です。  いろいろな提案がなされていますが、本書の「真打ち」は、途上国から計画的に移民を受け入れよう、というものですね。過疎の地域をそれぞれ特定の国によって開発してもらう、と。すると外国から植民してきた人たちは、日本において「移動の自由」「住まいの自由」が認められない、ということになるでしょうか。  過疎地を再開発していただくためには、受け入れた外国人を「移動させない」ことが必要で、そのためのコスト(監視など)は、想像以上に大きなものになるのではないかと思いました。この問題をどうクリアするのかですね。

■「天」と「神」の違いについて

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橋爪大三郎/大澤真幸『げんきな日本論』講談社現代新書 橋爪大三郎さま、大澤真幸さま、ご恵存賜りありがとうございました。 天を祀るのと、神を祀るのとは、どう違うのか。 天を祀る場合ですが、天は「祖先」ではありません。 しかし神を祀る場合、その神が「氏神」であれば、祀る人の祖先が祀られる神になる。それは自然な紐帯であり、絶たれることがありません。  天皇家も、アマテラスとか、その系統の「神」を祀っていて、それを祖先だとみなしている。そうだとすると、神との関係は切れていないことになる。神との関係が切れていないとすれば、その正当性を否定する革命はきわめて起こりにくいですね。  ではなぜ、日本に「天」がないのでしょう。  もともとあった血縁関係を超えて、大きな国家・帝国を作るためには、血縁関係とは無関係の原理が必要です。 それが「天」です。天との関係で、皇帝は皇帝になるわけです。皇帝は、由緒正しい家柄だから皇帝になれたのではなく、「天命」によって皇帝になる。  ところが日本の場合は、 カミは、どこかの氏族と特別な関係をもち続ける。オオキミはやがて「天皇」と呼ばれるようになりますが、「天」との関係は希薄です。オオキミは、ランクの高い氏族であって、血縁的な共同性の原理を脱していないのですね。

■ウェーバーの論稿「ヨーロッパ列強とドイツ」

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小林純『続ヴェーバー講義 政治経済篇』唯学書房 小林純さま、ご恵存賜りありがとうございました。 ウェーバーは 1916 年の論稿「ヨーロッパ列強とドイツ」で、ドイツの歴史的使命について考えました。 ウェーバーによれば、ポーランド、リトアニア、ラトヴァ、ウクライナなどの弱小民族を、 ドイツは 大ロシアの専制から解放する役割を果たすべきである、と。これらの弱小民族が国民国家を形成して、しかる後に「ドイツ帝国」に依存することが望ましい、というわけですね。 とりわけポーランドの軍隊は、対ロシアとの関係において軍事的補強にもなる、と考えたのですね。  加えて、 1918 年の論稿「国内情勢と対外政治」では、ウェーバーは左派の考え方を批判しています。ドイツの左派は、ロシアにおける社会主義政権樹立に向かう動きを歓迎しました。しかしウェーバーのみるところ、ロシアは、社会主義であろうとなかろうと、帝国主義的な膨張を企てることは間違いありません。  ところが左派は、ロシアという権力装置に対する見方が素朴すぎる。「軍事的な大衆本能に依拠している政府(すなわちロシア)が、そもそも誠実な講和を結ぶこと」など、ありそうにない、とみたのですね。

■宗教法人を正当化する論理

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田中滋編、相国寺教化活動委員会監修『国家を超える宗教』東方出版 田中滋さま、相国寺委員会の皆さま、ご恵存賜りありがとうございました。 宗教法人というのは、国家が考える公益性の観点から免税されるのではなく、「信教の自由」という自由の観点から、国家によって強制されない自由な活動を保証される。そのように考えるほうが妥当なのでしょうね。 もし「公益性」の観点から、例えば公益法人と同じような資格をもった法人として、宗教法人の活動を理解するなら、瀧水に打たれる修行をしているだけで社会にはまったく還元されないような活動を行っている宗教法人は、そもそも公益性がないということになってしまいます。  もちろん宗教は、歴史的にみればそのような脱世俗のための修行を組織化することで、結果として、世俗の公益にも資するようなさまざまな文化活動を生み出してきました。そうした歴史的な経緯に理解を示すなら、どんなに公共性がない宗教でも、その帰結として公益性をもたらす可能性を期待できますね。  現在の個々の法人の活動において、どんなに公益性がなく見えたとしても、宗教全体の(あるいは 2 万以上もある宗教法人全体の)意義は、長い目で見れば公共文化あるいは文明を創り出している。  こうした発想で宗教法人を正当化する論理は、啓蒙主義的な合理主義の発想とは異なります。そこに何か、進化論的な合理主義の発想が必要かもしれません。そんなことを考えました。

■自分はこの動物として生まれたかもしれないという想像力

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スー・ドナルドソン/ウィル・キムリッカ『人と動物の政治共同体』青木人志/成廣孝訳、向学社 青木人志さま、成廣孝さま、ご恵存賜りありがとうございました。  ペットとして飼われている動物たちの権利は、これまで動物の「福祉」という観点から、あるいは「生態系の健全性」という観点(すなわち「生態系中心主義」)から、擁護されてきました。フーコー的なミクロ権力の作用に注目すると、動物たちもまた、人間たちと同様に、政府に飼いならされる(あるいは主人に家畜として飼われる)ことから逃れて、存在の野性を取り戻さなければならない、ということになるのでしょう。  しかし動物の権利は、むしろ市民社会論の枠組みで擁護したほうがよい、というのですね。 人間は「シティズンシップ」をもっている。そして人間は、このシティズンシップをつかって、子供たちや障害者などの弱者の声を代弁することができます。同様に人間は、シティズンシップをつかって、動物たちの声を代弁できるというわけですね。 この「代弁機能」を、どのように理論化することがふさわしいのか。なぜ人間は、動物のためにその権利を代理闘争できるのか。これはシティズンシップ論の新たな課題です。 障害者の権利を健常者たちが代理闘争する場合、その根拠は、自分もまた障害を持って生まれた可能性があるということ、けれどもその場合でも、同じ人間としてよく生きることを保障してもらいたいと思うこと、そうした論理が成り立ちます。 しかし動物の場合、自分もまたこのような動物として生まれたかもしれない、と想像することは、なかなか難しいです。そのように想像できる動物もいるかもしれないけれども、保護したい動物たちすべてに対して、私たちは「もしかしたらこのような動物に生まれたかもしれない」という感覚をもちうる、あるいはもつべきなのでしょうか。 ここで問われているのは、動物への共感でしょうか。存在を承認する際の根拠として、共感以外の回路があるのかどうか。興味深い問題です。

■市民社会から公民社会へ

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石井知章/緒形康/鈴木賢編『現代中国と市民社会』弁誠出版 王前さま、ご恵存賜りありがとうございました。  中国における市場経済の解放は、同時に、政府が「社会的領域」からも手を引いて、そこに「市民社会」を形成していくという過程でもあったのですね。  これは日本の文脈で解釈すれば、新自由主義化と市民社会化の同時進行であります。  市民社会というのは、最初は市場を通じて経済的に独立した人たちの活動でした。その活動が成熟すると、市民社会の担い手たちは公的領域に参与し、国家の政策に影響を与えるようになります。この後者の意味での「市民社会」は、「公民社会」と中国で呼ばれるのですね。成熟した市民社会は、国全体が繁栄するために、政府が効率的に営むことのできない諸領域の活動を引き受けていくことになります。  それが現在、どのような性質を帯びているのか。どのように変容しているのか。現代の市民社会論は、この問題を解明しなければなりません。 中国でもおそらく最初は、平田清明が問題にしたような「社会主義体制における個人の財産権や自律領域の確立」が問題になったのでしょう。 けれども現在、市民社会論の新しい資源は、 Richard Falk など、何人かの論客たちによって論じられていることが、本書で紹介されています。  ただ本書は、これらの議論を理論的に消化するところまではいっていませんね。日本でも 80 年代以降、市民社会論の新たな理論家・思想家は生まれず、実践的にはともかく、学問的には停滞しています。その意味で、現代市民社会論の研究はいま、最も重要的な思想分野の一つであると思います。

■10億円以上の資産は没収という北一輝の案

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大野達司/森本拓/吉永圭『近代法思想史入門』法律文化社 森本拓さま、ご恵存賜りありがとうございました。 北一輝は、『大綱』のなかで、国民によるクーデターが必要だと書いています。財閥や官僚などの政権中枢を麻痺させて、明治維新の革命の本来の意義を取り戻すべきだと。  具体的に、彼のいう革命とは、次のような企てです。三年間憲法を廃止して戒厳令を発令する。男子普通選挙を実施する。国家改造議会を召集する。憲法改正を行う。貴族院や華族制度を廃止する。表現の自由を保障する。等々。  経済について北一輝は、社会主義を理想としました。  例えば個人は、土地を含めた一定規模以上の財産をもつことはできない、という政策を掲げます。しかしその場合の財産の限度は、 100 万円とする、というわけで、当時の 100 万円とは、いまの 10 億円程度にあたるといわれますから、これは実質的には社会主義的ではないでしょう。 10 億円以上の個人資産を持ってはいけない、というのは、確かに過激かもしれませんが、資本主義を否定するほどのものではないですね。むしろ資本主義を健全な姿に戻す政策案といえるかもしれません。

シノドス・ラボの名刺ができました

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芹沢さま、シノドス・ラボの名刺を作成・発注していただき、ありがとうございました。 ホームページと同じコンセプトで、デザインにこだわりがあります。 http://synodoslab.jp/ このセンスに負けない成果を出したいです。

■芸術至上主義の見地

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森貞彦『「菊と刀」から見渡せば』風詠社 森貞彦さま、ご恵存賜りありがとうございました。 レルモントフ:なぜ踊りたいのかね? ペイジ:   なぜ生きたいの? レルモントフ:実のところ分からないが、とにかく生きなければならないんだ。 ペイジ:   私の答えも同じよ。 レルモントフは、彼女をバレエ団に入団させることにした。 映画『赤い靴』より。

■20歳ごろが知能のピーク

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東日本国際大学東洋思想研究所編『人間力とは何か  3.11 を超えて』 昌平黌出版会 松岡幹夫さま、皆さま、ご恵存賜りありがとうございました。 頭の柔らかさ、流動的知能、 Non-verbal IQと呼ばれる知能は、だいたい 20 歳ごろがピークなのですね。 一方で、結晶性知能、 verbal IQ、経験、と呼ばれる知能は、言語によって蓄えていくことができる知性であり、そのピークは 50 代の半ばであると。 ただ、言語的ではない「暗黙知」による判断力も、人間の知能の一部です。そうした知能は、もっと遅くになってから、ピークになるかもしれません。 もう一つ、「 IQ 」が「幸福」と関係ないというのも、興味深いです。例えば「 80 歳の時点での人生の満足度」と「 11 歳の時点での IQ 」とは、まったく関係がないという調査結果が出ているのですね。

ブログの引っ越し

橋本努のブログです。 こちらに引っ越しました。 以前のブログは、 http://d.hatena.ne.jp/tomusinet/ ホームページは、相変わらずこちらです。 http://www.econ.hokudai.ac.jp/~hasimoto/ 今後とも、どうぞよろしくお願いします。