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■フランクリンは新保守主義者だった

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    梅津順一『ヴェーバーとフランクリン』新教出版社   梅津順一さま、ご恵存賜りありがとうございました。   ベンジャミン・フランクリンをたんに「資本主義の精神を体現した人」とみるのではなく、資本主義の社会おいて、「公共善」を掲げて活動した人物としてみる必要がある、ということですね。 私も、これまで梅津先生のご研究からいろいろ学び、拙著『解読ウェーバー 『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』』(講談社メチエ)のなかでも、同様の関心から議論を展開しました。 ウェーバーはこの「公共善」の問題について、「プロ倫」ではあえて関心から外していると思います。しかし、公共善の問題を踏まえてピューリタニズムの倫理を捉える必要がある。またフランクリンの市民宗教も、この観点から公共善の観点から捉える必要がある。これは「新保守主義」の思想につながる重要な視点であり、重要な思想史的文脈でもあります。 しかし、本書で描かれている「公共善」は、「国家」や「州」を単位とするのではなく、「自発的結社」を単位とするものですね。公共善の精神は、「自発的結社の精神」として描かれています。私は、バクスターにせよフランクリンにせよ、プロテスタンティズムにとって公共善の問題は、自発的結社を超えて、国家や州の単位で求めうる道徳の問題であると思いますが、もし自発的な結社に限定できるとすれば、その公共性は、反国家的なもの・対抗国家的なものになるでしょう。  ですが、バクスターにしても、本書 348 頁で述べられているように、治政官や法律家になることが有益な天職であり、公共善に貢献するものとして称揚されています。 349 頁でも、公共善が国家に及ぶことが示されています。  また、ベルシルヴェニアでフランクリンが提案した「民兵隊」の創設は、民間組織が国家機能の一部を代行するものとして提案されたものであり、これはたんに「国家から独立した自発的結社」として位置づけることはできないように見えます。これは思想理念としては、新保守主義、すなわち、国家機能の一部を、宗教の力を借りて、人々の道徳心を引き出しつつ運営するというものだと思います。国家の機能を否定する自発的結社ではなく、国家の機能を代行する自発的結社です。  これらの点を強調...

■初期フランクフルト学派を評価する

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    八木紀一郎『 20 世紀知的急進主義の軌跡』みすず書房   八木紀一郎さま、ご恵存賜りありがとうございました。    本書は、初期フランクフルト学派の思想家・社会科学研究者たちの研究と人生を追っています。知的急進主義という立場ですが、これは当時の社会をラディカルに批判して、社会主義を擁護するものですね。戦時中のこの学派の担い手たちは、全体主義と資本主義を批判する立場に立ち、さまざまな研究成果を生みました。 しかし戦後になって、かれらはどのようになったのか。本書を読んだかぎりでは、かれらはあまり見るべき成果を上げなかったようですね。  若い頃に成果を上げたけれども、晩年になって成果を上げなかった人たちの人生を丹念に追ってみると、これはこれで学ぶべきことがあります。学者や思想家の人生というものが、いかに困難であるのか。  フランクフルト社会研究所の創設者のワイルは、社会主義経済計算論争で、カール・ポランニーの立場をも批判する急進的な社会主義計画経済の立場に立って、議論を展開しました。しかしその後、アルゼンチンに行くのですね。戦後はアメリカに移って、民主党員として地域政策に関与したりもする。しかし研究業績としては、見るべきものがないようですね。ワイルは自伝を書いたので、私たちは彼の人生を知ることができる。  ポロック、アドルノ、ホルクハイマーの三人は、戦後、フランクフルトに帰還して、独自の批判理論を発達させます。社会主義を擁護するのではなく、オートメーション化による人間支配の問題を提起します。これは当時、意義深い議論であったと思います。  ウィットフォーゲルの場合、かれは当初、正統派の共産主義を支持したのですが、最終的にはこれをアジア的専制という観点から批判する。その研究成果は、たしかに批判理論として評価すべき点もあるのかもしれませんが、ではどんな社会が望ましいのか、ビジョンを与えていません。批判理論はその後、ハーバーマスによって規範理論としての体系化がすすみますが、それ以前の担い手をどのように評価すべきかは、あらためて思想史的な問題になると思いました。

■福祉国家1.0, 2.0, 3.0という三層論

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    デイヴィッド・ガーランド『福祉国家』小田透訳、白水社   小田透さま、ご恵存賜り、ありがとうございました。    福祉国家の歴史について、コンパクトに紹介した入門書です。スタンダードな内容であり、多くの人が納得するような歴史の再構成になっていると思います。  本書は、福祉国家を「 1.0 」「 2.0 」「 3.0 」とう三つの段階に分けています。  福祉国家 1.0 は、次の五つのセクターからなるとされます (70 頁 ) 。 (1) 社会保険、 (2) 社会扶助、 (3) 公的資金によるソーシャル・サービス、 (4) ソーシャルワークとパーソナル・サービス、および、 (5) 経済のガバナンス、です。  次に「福祉国家 2.0 」は、新自由主義による民営化を指します。しかし実際には、新自由主義の政策が導入されても、「福祉国家 1.0 」の大半は生き延びて、制度として盤石でありつづけている、ということですね (163 頁 ) 。  「福祉国家 3.0 」というのは、経済のグローバル化、脱工業化、労働市場の変化(不安定化・共働き化)、ジェンダーと家族形態の変化、人口動態の変化、移民、文化的変化、新たな社会的リスク(貧困)などに対応する制度、体制、ということですね。これは各国でさまざまな違いがあります。  このように整理してみると、「福祉国家 1.0 」と「 2.0 」は相反するものというよりも、相互に結合して一つの福祉国家体制を生み出した。また「福祉国家 2.0 」と「 3.0 」は、ほぼ同時に生じている。 2.0 から 3.0 に移行したわけではないようにみえました。  問題は、「福祉国家 3.0 」の諸政策を推進するのは、各国において、リベラルな勢力であるのかどうか。保守の立場も、基本的にはこの福祉国家 3.0 を推進する立場に立っているのではないか、ということです。とすると、さまざまな政策分野で、リベラルはどの政策をどのように推進する理念たりうるのか。こうしたことが問題になるのではないか、と思いました。

雑感:最近の研究を振り返って

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    Tsutomu Hashimoto, Liberalism and the Philosophy of Economics , London: Routledge, 2022(?)    英語で単著を出版することになりました。今年の秋、 9 月には刊行されるのではないかと思います。 先月の 6 月 13 日、校正と索引づくりのすべてを終えて、ルートレッジ社に完成稿を提出しました。このあと、索引の校正がありますが、それ以外の部分は実質的に手を離れました。いまのところネット上の案内では、刊行予定は来年となっています。 2023 年刊、しかし実質的には、 2022 年秋の刊行になるかもしれません。  今回、私にとって、はじめての英語の単著の刊行になります。 最後の校正の過程は、スペルの間違いや、英文校正業者によるミスの発見など、いろいろなレベルで細心の注意力を払って入念に行いました。校正箇所は全部で 148 カ所に上りました。これらの修正をすべて PDF の修正機能やコメント機能を使って、画面上で記していきます。すべて英語で校正の指示を書き込みます。このようなやり方は初めてでしたので、やはり特別の注意力が必要でした。 索引づくりももちろん英語であり、こちらも職人的な技量を要する作業でした。索引づくりの作業は、その多くを出張先の高知で行いましたので、その思い出は、とりわけ高知のオーテピア図書館を利用した思い出と重なるでしょう。 索引づくりというのは、大した作業ではないとは思いますが、今回この作業は、私の人生の一つの終着点の一歩前になるという感覚でした。この英語の著作の刊行によって、私の研究人生は、大きな山を越えることになります。その最終段階がこの作業であり、特別の時間でした。 昨年の 2021 年は、拙著『自由原理』を上梓しました。この本は、日本語としては私の主著になるものでしょう。この本の刊行も、私にとって人生の一つの山でした。ですが今年は英語での刊行です。しかも Routledge 社からの刊行ということで、これは岩波書店からの刊行よりもさらにハードルが高く、おそらく今回の出版が、私の人生の山になるだろうという気がします。 昨年は『自由原理』を刊行した後に、単著の『消費ミニマリズムの倫理と脱資本...

■日本発独創的なリバタリアンの円熟の書

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    森村進『自由の正義と幸福と』信山社   森村進さま、ご恵存賜り、ありがとうございました。    自由意志について論じた第一章をとりわけ興味深く読みました。哲学上の自由意志論が、法的な責任を帰属させるうえでどのように役立つのか。この問題に答えるためには、たとえ自由意志が存在しなくても法的責任を問うことができる、という論理をまず明らかにする必要があるのですね。その上で、ここからが論争的になりますが、法的責任を問うことができるのは、自由意志ではなく行為の随意性(ボランタリネス)、つまりボランタリーに行為したかどうかが基準になるというのですね。  この随意性の基準は、例えば、行為者が理性的に行為したその背後で、その理性的思考を日々刻々と、ある操作者が直接操作して決定しているような場合を考えてみる。あるいは操作者が間接的に操作している場合を考えてみる。  森村先生の立場は、この直接的な操作があるケースでも、行為者がボランタリーに(自発的・随意的に)行為したのであれば、その行為の責任は行為者に帰属されるべきだ、というものですね (59) 。  これは厳格な立場であり、もし穏健な立場であれば、操作者に対しても責任の一端を(あるいは責任の多くを)負わせるでしょう。  私は帰結主義的に発想するタイプなので、責任の帰属の仕方は、さまざまな行為がボランタリーになされるインセンティヴを削がないような仕方で、責任の配分を調整すべきではないかと思いますが、これは浅はかな考えかもしれません。  いずれにせよ、自由意志論は法的責任の根拠を提供しないので、自由意志があるかどうかは哲学的に重要な問題だとしても、法哲学的には重要ではないということは理解できました。  この他、第二章で、リバタリアン・パターナリズムに関する私の議論を取り上げていただきまして、ありがとうございました。森村先生の独創的なリバタリアニズムは、リバタリアン・パターナリズムに包摂されないだろうというのは、そうかもしれません。しかし例えば森村先生は、公立学校の給食サービスに賛成でしょうか、反対でしょうか。給食の提供は、生徒の最低限の生活水準を保障するために必要であるとすれば、それは一部の生徒のみに支給されるべきでしょう。しかし効率性の観点から...

■日本人の精神をしばる思想とは

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    橋爪大三郎『皇国日本とアメリカ大権』筑摩選書   橋爪大三郎さま、ご恵存賜り、ありがとうございました。   日本人の精神をしばっているものがある。 私たちは何となくその場の空気に従って、同調主義の態度をとってしまうことがありますが、その背後には、何があるのでしょうか。 それは「皇国主義」という、 1930 年代に作られたイデオロギーであるというわけですね。 このイデオロギーは、戦時中はマルクス主義や全体主義と対等な地位をもつ世界観として、日本人の意識を支配しました。そのバイブルとして編まれたのが『國體の本義』です。 本書の「あとがき」によると、佐藤優氏は『日本国家の神髄――禁書『國體の本義』を読み解く』 (2014) を著しましたが、しかし橋爪先生はこの本に納得できなかった。 それで佐藤優氏のいわば「裏バージョン」として本書を書いたというのですね。興味深いです。『國體の本義』には、良いこともたくさん書いてあるのですが、しかしそれが危ないのはなぜか。その危なさを分析しないといけないわけですね。 「皇国主義」というネーミングは、実は正確なものではなく、日本人を支配していた思想には、名前がない。『國體の本義』によれば、その思想は、誰かが作ったものではなく、昔から日本人を支配していた世界観である、と主張されています。ところが名前はあえて付けられていないのですね。 しかしあえて言えば「皇国主義」になるのでしょう。ただこの言葉はあまりよいものではなく、というのもこの思想は、形を変えて、戦後の民主主義社会においても、流通しうるものであったからです。  根本的には、「神勅」という考え方が問題であることが分かりました。 儒教の世界では、天が君主に対して「天命」を下し、君主はその天命を遂行できなければ失格とされます。しかし日本では、天照大神が天皇に神勅を下しますが、これはいわば丸投げであり、天皇がどんなことをしても、神勅の基準を満たしたのかどうか、事後的に判断する基準がないわけですね。これだと天皇の権力行使に倫理的な歯止めがありません。関連して、日本では中国と違って、親に対する「孝」と政治的リーダーに対する「忠」が矛盾することなどありえないとされます。日本では、「孝」と「忠」がつね...

■全員にとって利益になる制度とは

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    盛山和夫『協力の条件 ゲーム理論とともに考えるジレンマの構図』有斐閣   盛山和夫さま、ご恵存賜り、ありがとうございました。   この数十年でゲーム理論は、数理社会学や経済学や人類学の分野などで、さまざまに展開しました。 本書はその流れを一通り解説しています。コンパクトでとても分かりやすいです。全体を通して、人間というのは、なかなか協力できない存在であり、それはなぜかと言えば、他者を信頼することが難しいためだということが分かります。 ゲーム理論は、この信頼と協力の問題にさまざまな定式化を与えています。理論そのものは「説明の理論」でありますが、それがもつ規範的な含意とはすなわち、「私たちはゲームのフレームワークを変えることで、すぐれた協力関係・信頼関係を築くことができる」、ということですね。 ではどのように制度を変えることが望ましいのかについては、さまざまな議論が成り立つわけですけれども。  ハーディンが「共有地の悲劇」を定式化したのは、ベトナム戦争が泥沼化した 1968 年でした。その少し前に、 1965 年にオルソンが独自の数理モデルを構築して、「オルソン問題」と呼ばれる集合的行為の問題を定式化したのですね。  この他、コールマンのいう「規範の需要」というアイディアが面白いと思いました (168) 。また合理性と均衡の概念が、通常のゲームと進化ゲームでまったく次元が異なることも、理解しました。  いろいろ論じられていますが、最終的に、ゲーム理論は制度をゲームとして説明するだけでなく、ゲームとしての制度を変更して、もっといいゲームにするための知見を提供する。その場合、ゲームとしての制度を形成・再形成するためには、「合意」が条件となるというのですね。「全員にとって利益となる制度は何か」についての知識や判断、つまり観念レベルでの合意が必要であると。協力したほうが全員にとって利益になると理解することが必要で、この点で意見の一致を目指すことが、重要なのですね。 しかし実際には、「いかなる取り決めが共同利益か」という問題をめぐって対立が生じるので、私たちは完全な合意に至らなくても、ある制度を選ぶことができるし、また選ぶべきでしょう。 こうした話になると、結局、合意できない制度...